電動自動車とともに注目される電動キックボードは手軽に乗れる原付を中心に様々な種類が売り出されています。
二酸化炭素を排出せず、ローコストをはじめ様々なメリットがあり、電動キックボードの需要は今後高まりそうです。
コロナ禍において、通勤に使用しているのを、TVのニュースで見かけましたが、日常生活の短距離移動や観光地で人気を集め、買い物弱者などの社会課題を解決するこが期待されていますが、誰でも乗れるのでしょうか?
利用するときの注意点など、今回は電動キックボード事業を展開しているLuupについて調べてみました。
電動キックボードって何?
キックボード(車輪付きの板)に電動モーターを装備しているものです。
またの名を電動キックスターターとも呼ばれていて、手軽に乗れル、パーソナルモビリティとして注目されています。
定格出力0.6キロワット以下により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
必要な免許と走行時の義務
- 電動キックボードは原動機付自転車を運転することができる免許が必要です。
- 歩道通行は出来ず、車道通行になります。
- ヘルメットを着用し原動機付自転車としての通行方法に従う。 (無免許運転の罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
- 制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ運行できません。 (整備不良車両運転罰則:3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
免許が無いと乗れないので、気軽に誰でも使用できるものではないようですね。
電動キックボードシェアリングサービスLuup
現在は何社か電動キックボードシェアリングサービスを開始しています。
その中でも2020年5月より自転車のシェアリングサービスをスタートしたLuupは都心6区での移動が便利になっています。
2021年4月下旬より電動キックボードシェアリングサービスも開始。
専用アプリをダウンロード→ポート設置されている車両のQRコードを読み込む→ロック解除で利用できる。
利用料金:初乗りで100円、10分以上の利用は1分毎に15円加算
設置場所:東京都渋谷区、品川区、世田谷区、港区、目黒区に合計約300か所のポート設置している。
そのうち200か所に電動キックボードシェアリングが可能。
規制緩和
Luupの電動キックボードシェアリングサービス開始にともない、道路交通法上Luupの電動キックボードは原付ではなく、フォークリフトやターレットトラック同様「小型特殊自動車」の区分になります。
- ヘルメット着用が任意
- 普通自動車専用通行帯、自転車道、一方通行だが自転車が走行可とされている車道も可能
- 原付免許だけでは運転できず、普通自動車免許が必要
など、免許は必要ですが規制緩和されて利用しやすくなっています。
Luupは東京だけではなく、横浜、大阪、京都にも展開している。
横浜駅からパシフィコ横浜までは電動キックボードで行けそう pic.twitter.com/CoxCKad1HE
— 檸檬澤🍋 (@lmn_sawa) July 4, 2022
自賠責保険が必要
自動車損害賠償法に規定する、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が必要。(無保険運行罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
ナンバープレートの取り付け
電動キックボードを所有するには、地方税法に規定する軽自動車税(区市町村税)を納付する義務があり、軽自動車税納付の際に交付されるナンバープレート取り付ける必要がある。
道路交通法の改正案が可決・成立で免許不要に!
2022年4月19日に道路交通法の改正案が可決・成立したことにより、免許が必要だった電動キックボードは免許不要で運転可能になります。(16歳未満は運転禁止)
2年以内をめどに施行される予定なので気軽に利用できる日も近いです。
まとめ
電動キックボードは、レンタリングサービスが普及し東京6区を中心に大阪、京都など地域も広まって移動が便利になっています。
現在は運転免許が必要ですが、2年以内には免許がなくても気軽に利用できるようになります。
携帯電話や電動キックボード・・・どんどん便利な世の中になっていきますね!